かもめ法律事務所

交通事故相談

交通事故被害者のご相談はかもめ法律事務所へ

まずは、お気軽にご連絡くださいTEL 052-684-7895

Q&A

交通事故で家族を亡くしてしまいました。刑事裁判にはどのように対応すれば良いのでしょうか?

 刑事裁判では、ご遺族の気持ちを裁判に反映させる意見陳述、被害者参加という制度があります。また、警察から事情調書をされることがあります。交通事故のご依頼をされた方には、刑事事件についても助言させて頂くことができますので、遠慮なくご相談下さい。

弁護士費用特約を使用すると、保険の等級が下がってしまうのではないですか?

特約を使用しても、等級ダウンしたり、保険料が値上がりすることはありません。

弁護士費用特約について教えて下さい。

 弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。被害者本人だけでなく、配偶者や家族が加入している保険の特約を使用することもできます。多くの特約は限度額が300万円に設定されていることが多いです。上回る部分については、賠償金からお支払い頂くことになります。

示談交渉を始めるタイミングを教えて下さい。

 基本的には、治療が終わった段階、症状固定時から交渉開始となります。後遺障害がある場合は、等級認定を受けてからのことが多いです。もっとも、症状固定前でも、保険会社に対し、内払いを求める場合は、早めに交渉を開始することもあります。

加害者が無保険の場合、賠償をうけることはできないのでしょうか?

 加害者に対し、賠償請求すること自体はできますが、加害者に資力がない場合、回収が難しくなります。
 ご自身が加入している保険に、無保険車傷害保険、人身傷害保険が付いていれば、保険金の支払いを受けることができる場合があります。

示談が成立する前に仮払いを受けることはできますか?

 加害者の自賠責保険会社に対し、仮渡金の支払いを請求する方法、任意保険会社に対し内払いを請求する方法があります。ただし、必ず認められるわけではなく、交渉が必要になります。

逸失利益とは何ですか?

後遺障害の等級認定がされた場合、後遺障害により労働能力を一定程度喪失したと判断されます。将来得られるはずだった収入を一定割合失うことになるため、得られるべきであった収入について逸失利益として請求することができます。

後遺障害はどのように判断されますか?

 症状固定と判断された後に、損害保険料率算出機構という機関が後遺障害の等級を認定します。被害者が自賠責保険会社に直接請求する方法と、加害者の保険会社が請求する方法があります。医師が作成する後遺障害診断書の内容が結論を大きく左右しますので、作成は慎重にする必要があります。

慰謝料の計算方法を教えて下さい。

 慰謝料は、怪我により入院通院した場合、その期間や怪我の程度によりおおよその目安があります。また、症状固定後、後遺障害が残った場合は、後遺障害の等級により、おおよその金額が決まってきます。

専業主婦でも休業損害を請求することができますか?

専業主婦でも、家事労働ができなくなったことが損害と評価されるため、休業損害を請求することができます。損害額の計算については、賃金センサスで女性労働者の平均給与額を用いることになります。

まずはお気軽にご相談ください

お電話でのご相談はこちら

052-684-7895

© Copyright 2018 かもめ法律事務所 | All Rights Reserved

pageTop