かもめ法律事務所

交通事故相談

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交通事故の基礎知識

交通事故の損害賠償について

交通事故に遭ったとき,加害者や保険会社に対し,請求することができる費目についてご説明致します。

1.物損

・車の修理代

 車が破損して修理が必要となった場合,修理費相当額が損害となります。車を買い換えた場合の費用よりも修理費の方が大きくなる場合,車の評価額相当額が損害額となります。

・評価損

修理をしても外観や機能に欠陥が生じ,あるいは事故歴,修理歴によって商品価値の下落が見込まれるような場合,下落分が損害と認められることがあります。

・代車料

 車を修理している間に,代車を使用する必要が生じ,実際に使用した場合に認められることがあります。

・休車損

営業用車両の場合,車の買い替え又は修理期間中,操業していれば得られたであろう利益を請求することができる場合があります。

2.人身損害

・治療費

病院で怪我の治療をした場合に認められます。

・入通院付添費用

 医師の指示や,受傷部位,被害者の年齢によっては,家族が付き添いをした場合に,相当額が認められます。

・休業損害

怪我の治療のため仕事を休業し,収入が減少した場合に,減少額が損害と認められます。主婦の場合も,家事に従事することができなかった期間について相当額が損害と認められます。

・入通院慰謝料

怪我をしたことの精神的損害に対し支払われるものです。通常,入院・通院期間や怪我の程度等により,算定されます。

・後遺障害慰謝料

症状固定後,後遺障害が残った場合の慰謝料です。後遺障害の程度により金額が異なりますが,通常,自賠責保険後遺障害等級表を参考にして算定されます。

・死亡による慰謝料

 生命を失ったことに対する精神的損害が慰謝料として認められます。
 被害者本人の損害と近親者固有の損害があります。一家の支柱,子育てが必要な母親,独身者であるか等により金額が異なります。

・後遺障害による逸失利益

後遺障害により将来的に労働能力の一部が失われた場合に,本来得られるはずであった利益が得られなくなってしまったことについて損害として認められるものです。
 どの程度,労働能力を喪失したかについては,後遺障害の等級によりおおよその割合が決まっています。
 終期は,原則として就労可能年限までとされていますが,軽度の障害の場合は5年程度とされることもあります。

・死亡による逸失利益

 被害者が亡くなってしまったことにより,将来得られるはずであった利益が得られなくなってしまったことについて損害と認められるものです。

自動車保険の種類

自動車の保険には,強制加入となっている自賠責保険と,各自が任意で契約する任意保険があります。

1.自賠責保険

 自賠責保険は,人身事故の損害を最低限補償する制度として,強制的に加入が義務づけられている保険です。自賠責保険に入っていないと車検を通すことができません。保険金額が法定されているため,法定額を超える賠償は任意保険か加害者の自費ということになります。例えば,傷害の賠償は120万円まで,死亡の場合は3000万円までと定められています。また,物損事故は支払いの対象にはなりません。

2.任意保険

 任意保険は,その名のとおり任意に契約する保険であり,加入義務はありません。自賠責保険と比べ,保障の範囲は広く,金額も大きく,対人賠償については無制限が基本となっています。下記のような補償が一般的です。

(1)対人賠償保険

 事故に起因して他人を死傷させ賠償義務を負った場合に保険金が支払われます。自賠責で支払われる金額を超える部分についてのみ支払いがなされます。

(2)対物賠償保険

 事故により他人の車や財物を壊して賠償義務を負った場合に保険金が支払われます。

(3)人身傷害補償保険

 被保険者が事故により死傷した場合,自身がかけている保険会社から保険金が支払われるものです。自身に過失がある場合や相手方と交渉が進んでいなくでも,契約している保険会社より保険金が支払われる点に特徴があります。

(4)搭乗者傷害保険

 契約車両に搭乗中の方が死傷した場合に保険金が支払われるものです。

(5)車両保険

 保険契約者の車が事故により破損した場合に,修理費相当額又は車両時価が保険金として支払われるものです。

(6)弁護士費用特約

 被保険者が事故により被った被害について損害賠償請求する際に,弁護士費用相当額が支払われるものです。弁護士特約が付いている場合は,弁護士報酬がよほど高額でない限り,無償で弁護士に依頼できるということです。

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