1.物損
・車の修理代
車が破損して修理が必要となった場合,修理費相当額が損害となります。車を買い換えた場合の費用よりも修理費の方が大きくなる場合,車の評価額相当額が損害額となります。
・評価損
修理をしても外観や機能に欠陥が生じ,あるいは事故歴,修理歴によって商品価値の下落が見込まれるような場合,下落分が損害と認められることがあります。
・代車料
車を修理している間に,代車を使用する必要が生じ,実際に使用した場合に認められることがあります。
・休車損
営業用車両の場合,車の買い替え又は修理期間中,操業していれば得られたであろう利益を請求することができる場合があります。