かもめ法律事務所

交通事故相談

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Q&A

保険会社から、症状固定だから治療費の支払いを打ち切ると言われました。まだ治療を続けたいのですが、どうすればよいですか?

「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上症状が良くならない状態のことです。これ以降に残存する症状については、後遺障害の問題となります。症状固定かどうかは、医師が判断することになりますが、自覚症状がある場合には、保険会社と交渉して、固定時期を延ばす必要があります。

鍼灸院やマッサージによる治療費は支払ってもらえるのでしょうか?

医師による指示があれば認められる可能性があります。医師の指示を受けずに、独断で鍼灸院に通っている場合は、治療効果があっても認められないことがありますので、事前に保険会社に打診して交渉する必要があります。

損害賠償請求はいつまでにすればよいですか?

 加害者に対する損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知ったとき」から3年で時効により消滅してしまいます。通常、事故日から3年で時効にかかります(後遺障害に関する賠償については、症状固定日から3年となります)。
 ひき逃げなどで加害者が不明な場合でも、事故後20年経つと権利が消滅してしまいます。 

未成年者が加害者の場合、親を訴えることはできますか?

 未成年者の親も、自動車損害賠償保障法による運行共用者責任を負う可能性があります。親が、加害車両の所有者である場合や、所有者が子であっても親が自動車を購入していたり、維持管理している場合に責任が認められます。
 また、子が自動車を運転するにあたり、親が監督を怠った場合にも、親に対する賠償が認められる可能性があります。

タクシーの運転手が加害者の場合、タクシー会社を訴えることは出来ますか?

 事業のために他人を使用する者が事業の執行につき被用者が第三者に損害を与えた場合は、使用者が責任を負う可能性があります。また、自動車損害賠償保障法に基づく運転共用者責任を負う場合もあります。
 タクシーの運転手が業務中に起こした事故であれば、タクシー会社も責任を負う可能が高いです。

加害者が、事故の後、亡くなってしまった場合、損害賠償できなくなるのでしょうか?

加害者の相続人に対して請求することができます。相続人が相続放棄してしまった場合、相続人に請求することはできなくなりますが、加害者が任意保険に加入していた場合は、保険会社に対し、請求することができます。

加害者の刑事処分の結果を知るにはとうすればいいですか?

検察官から刑事処分の結果を聞くことができます。事件がどこの検察庁に送致されたのか、いつ送致されるのかについては、事故の捜査をしている警察署におたずねください。

加害者に対し、弁護士費用を請求することはできますか?

かかった弁護士費用をそのまま請求できるわけではありません。しかし、裁判になった場合は、賠償額の1割相当額が弁護士費用として認められるのが通例です。

請求できる賠償の種類を教えて下さい

①治療費、通院交通費
 怪我の治療にかかる費用、通院に要した交通費です。
②休業損害
 怪我の治療のため会社を休んだ場合の給与相当額です。
③傷害慰謝料
 入院、通院の期間に応じて支払われる慰謝料です。慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金です。
④遺失利益
 後遺障害の等級認定を受けた場合は、後遺障害により労働能力を一定割合喪失したと判断され、将来得られるはずであった収入の一定割合の賠償を受けられます。
⑤後遺障害慰謝料
 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。

裁判と交渉とでは、どちらが得なのでしょうか?

 早期解決という意味では交渉で解決するにこしたことはありません。十分な賠償額が得られる場合には、交渉で解決すべきでしょう。
 しかし、過失割合や慰謝料、後遺障害の内容などに争いがあり、裁判をした方が有利な結果が得られそうな場合には、裁判を選択すべきです。

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